1967-05-10 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○関政府委員 百七十五条は、御承知のごとく、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」こういうふうに書いてございます。わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。
○関政府委員 百七十五条は、御承知のごとく、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」こういうふうに書いてございます。わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。
次に百七十五條でありますか、百七十五條は「猥褻ノ文書、圓畫其ノ他ノ物ヲ頒布若クハ販賣シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス、販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」、この「五百圓以下ノ罰金又ハ」を「二年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金若クハ」というふうに改めまして、刑を重くいたしました。この趣旨も百七十四條の趣旨と同樣であります。